こんにちは!セキララ子です☺️
自己破産を考えた時、真っ先に頭によぎったのが、「会社にバレたらどうしよう」でした。
裁判所から職場へ電話が入る?人事に破産の書類が届く?同僚にも知られる?などなど頭の中ははてなでいっぱい!最終的には会社をクビになるんじゃ…?なんて心配までしていました。

この記事では、私自身の体験も交えながら、
- 自己破産をすると、裁判所から会社へ連絡されるのか
- 会社に知られる可能性がある5つの場面
- 私が自分から会社へ話すことになった経緯
- 自己破産を理由にクビになるのか
- 会社へ話す前に確認しておきたいこと
をお話ししていきます。「会社にだけは知られたくない」と不安な人は、まず自分がどのケースに当てはまるのか確認してみてください。
先に結論|自己破産しただけで、会社へ自動で連絡はいきません
自己破産をしたからといって、裁判所から勤務先へ一律に連絡されるわけではありません。
法テラスでは、職場に知られる可能性があるケースとして、官報への掲載や、勤務先・職場の人が債権者になっている場合などを挙げています。なので、
- 会社からお金を借りていない
- 給料を差し押さえられていない
- 資格や登録の制限に関わる仕事ではない
という場合は、自己破産したことが自動的に会社へ伝わるわけではありません。ただし、会社が手続きに関わる場面では、知られる可能性があります。
| 気になること | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 裁判所から勤務先への連絡 | 自己破産した全員について、一律に勤務先へ通知する制度ではない |
| 会社からの借入 | 会社が債権者なら、手続きの通知から知られる可能性がある |
| 給料差し押さえ | 勤務先が第三債務者として手続きに関わる |
| 退職金の資料 | 会社へ発行を頼む過程で、理由を聞かれる場合がある |
| 資格・職種 | 一部の仕事や登録では、復権まで制限や届出がある |
| 官報 | 氏名や住所が掲載されるため、見られる可能性はゼロではない |
| 解雇 | 自己破産したという事実だけで、直ちに解雇が有効になるわけではない |
私は、裁判所から会社へ「この人、自己破産します」って連絡がいくと思ってました。完全にビビりすぎですね。
私は会社に「バレた」のではなく、自分から白状しました
ここからは制度の一般論ではなく、私の場合の話です。
自己破産の書類を集める中で、退職金見込額証明書が必要になりました。
書類そのものは、会社へお願いして発行してもらうだけです。でも、会社に自己破産を知られたくなかった私にとっては、これがめちゃくちゃ厄介でした。「何に使うの?」と聞かれた時に、うまく答えられる気がしなかったからです。
退職金の書類を、会社に怪しまれず取る方法を探した
私がネットで必死に探していたのは、会社に怪しまれずに退職金の金額を証明する方法でした。
調べていると、「退職金見込額証明書のテンプレートを自分でダウンロードして、会社にはハンコだけもらえばいい」という情報が出てきました。
でも、テンプレートを持っていって、「ここにハンコだけお願いします」って頼んだところで、たぶん聞かれますよね。「これ、何に使うん?」って。
これは却下です。
「住宅ローンに必要」は、私には怪しすぎた
何に使うのか聞かれた時は、「住宅ローンの審査に必要で……」と言えば、うまくごまかせるという情報もありました。が、
いやいや。独身・直近まで実家暮らしだったアラサー女が、突然「住宅ローンの審査で必要なんです」って退職金の証明書を持ってきたら、怪しさマックスやろ!少なくとも、私にはその言い訳を押し通せる自信がありませんでした。
なので、これも却下です。
就業規則を見ればいい?それも無理でした
ほかには、就業規則に退職金の計算方法が載っていれば、その部分を資料として使える場合もあるという情報も見つけました。
職場に置いてあって、退職金についても書かれていれば、会社に証明書を頼まずに済むかもしれない。そう思ったんですが、うちの会社には、そもそも就業規則がどこにあるのか分かりませんでした。
仮に見つかったとしても、退職金のページをこそこそスマホで撮る?会社のコピー機で、誰にも見られないようにコピーする?いや、ハードル高っ。
後になってわかったことなんですけど、そもそも就業規則を作って置いてなかったそうです…。
怪しまれない方法が見つからず、自分から暴露
結局、ネットでいくら調べても、私が怪しまれずに書類を用意できそうな方法は見つかりませんでした。
担当の弁護士さんにも相談しましたがネットに書いてあるような回答しか得られず大苦戦。退職金の資料がそろわないせいで、手続きも進まない。隠したまま進めるのは「もう無理やな」と白旗あげて、結局最後は諦めて、自分から会社へ自己破産のことを話しました。
誰かに見つかったわけでも、裁判所から会社へ自動で通知されたわけでもありません。無念!
自己破産が会社に知られる可能性がある5つの場面
さあ、私のすったもんだから話を戻しまして、自己破産が会社に知られてしまう確率の高い場面をしっかり確認していきましょう。
1.会社からお金を借りている
勤務先からの社内貸付、給料の前借り、立替金などが残っていて、会社があなたに対する債権を持っている場合、会社も債権者として扱われる可能性があります。
自己破産では、原則として一部の借入先だけを隠して手続きを進めることはできません。会社からの借入だけ一覧から外す、会社にだけ返済を続ける、といった判断を自分でするのは危険です。
勤務先への借金が少額でも、最初の相談で必ず伝えてください。 会社が債権者として手続きに入れば、裁判所からの通知などで知られる可能性があります。
2.給料を差し押さえられる
借金を長く滞納し、債権者が判決などの債務名義を得た後は、給料を差し押さえられる場合があります。
給料差し押さえでは、勤務先が「第三債務者」として手続きに関わります。裁判所の案内でも、差押命令は債務者と第三債務者へ送達されると説明されています。
裁判所から届いた訴状、支払督促、差押命令などを放置している人は、届いたものを全部弁護士事務所に渡して早めに相談しましょう!
実は私、しっかり弁護士さんに間に入ってもらっていたのにも関わらず、手続きのかなり後半になって、給料を差し押さえられるという大事件が発生してしまいました!今回の記事とは少し趣旨がずれてしまうので原因や詳しい経緯は、また別の記事で綴りたいと思います。
3.退職金見込額証明書などを会社へ頼む
前半でも書いたように、私が会社へ自己破産のことを話すきっかけになったのが、この退職金見込額証明書でした。
怪しまれない答えが見つからないまま、最後は自分から自己破産のことを話してしまった訳なのですが、色々経験した今だからこそ、無理な嘘をつかなくても、自己破産のことをバラさなくても、もっと自然に書類をもらうことができる方法を見つけることが出来たんですよ!
その、私が当時ほしかった「怪しまれにくい頼み方」と「何に使うの?」への返し方をnoteにまとめてます!会社へ全部話してしまう前に、読んでみてください👇


4.自己破産で仕事ができなくなる?一部の職種だけ注意
自己破産をしても、多くの会社員はこれまで通り仕事を続けられます。
ただし、一部の資格や職種では、破産手続きが始まってから復権するまでの間、仕事に制限がかかったり、登録先への届出が必要になったりします。
たとえば警備業法には、復権前の人に関する制限があります。宅地建物取引士として登録している人も、破産手続開始の決定を受けた場合は、本人が30日以内に届け出る必要があります。
でも、これは「自己破産したら、一生その仕事ができない」という話ではありません。復権したあとに仕事へ戻ったり、必要な再登録をしたりできる場合があります。
資格を使って働いている人は、会社へ話す前に、「今の仕事を続けられるのか」「登録先への届出が必要か」「会社へ伝える必要があるか」を弁護士さんへ確認しておきましょう。
5.官報を見られる
自己破産をすると、破産手続開始決定や免責許可決定などが官報へ掲載されます。そのため、職場の人が官報に載っている名前を見つければ、自己破産を知られる可能性はあります。ただ、実際に官報の中から特定の人を見つけるのは、かなり大変だと感じました。
私も自分が載っている官報のPDFを見ましたが、細かい文字がびっしり並んでいて見つけるのにとても苦労しました。
とはいえ、官報に掲載される以上、絶対に会社へ知られないとは言い切れません。
勤務先の人が官報を確認していたり、名前や掲載された時期を絞って探したりすれば、見つかる可能性はありますよね。「どうせ誰も見ていないから大丈夫」とまでは言えない…。って感じかな。
自己破産を会社に知られたらクビになる?
自己破産したというだけで、会社が自由にクビにできるわけではありません。
厚生労働省の案内では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています。
ただし、資格制限で担当している仕事を続けられない、会社からお金を借りているなど、自己破産とは別の問題が重なっている場合は、その事情も含めて判断されます。
私も会社へ自己破産のことを話しましたが、それが理由で仕事を辞めたわけではありません。ただ、知られたあとに嫌な思いはしました。
だから私は、「正直に全部話した方が楽になるよ」とは簡単に言えません。
必要なことを伝えるのと、借金の理由や私生活まで全部話すのは別です。私は、そこまで話さなくてもよかったなと思っています。
もし自己破産を理由に退職を迫られたり、急に扱いが変わったりしたら、その場で退職届を書かないでください。まずは依頼中の弁護士さんや都道府県労働局へ相談しましょう。
自己破産を自分から会社に報告した方がいいケースは?
自己破産をしたからといって、会社員全員が勤務先へ報告する必要はありません。
ただ、会社が手続きに関わる場合や、今の仕事に影響が出る可能性がある場合は、先に「会社へ伝える必要があるのか」を弁護士さんへ確認しておいた方がいいです。
具体的には、次のようなケースです。
- 会社からお金を借りている
- 給料を差し押さえられる可能性がある
- 退職金の資料を会社へ頼む必要がある
- 資格や登録の制限に関係する仕事をしている
- 会社役員や、登録が必要な仕事をしている
- 就業規則に申告についての決まりがある
このどれかに当てはまるからといって、借金の理由や私生活まで全部話す必要があるとは限りませんが、誰に、何を、どこまで伝えるのかは事前に弁護士さんに相談して整理しておきましょう。
どれにも当てはまらず、会社が手続きに関係しないのであれば、自分から報告はあえてしなくてもいいかなって私思います。私は勢いで全部話してしまったので後悔する前によーく考えて欲しいです😢
自己破産と会社について、よくある質問
自己破産すると、裁判所から会社へ電話が入りますか?
自己破産を申し立てた全員について、裁判所が勤務先へ一律に電話する仕組みではありません。ただし、会社が債権者である場合や、給料差し押さえなどで勤務先が手続きに関わる場合は、会社へ通知が届くことがあります。
自己破産したことを会社へ自分から報告する必要はありますか?
一般の会社員全員に、一律の報告が必要という制度ではありません。ただし、会社から借入がある、退職金の資料が必要、資格や登録に制限がある、就業規則に申告の定めがある場合などは個別確認が必要です。
自己破産を理由に会社をクビになりますか?
自己破産したという事実だけで、直ちに解雇が有効になるわけではありません。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。ただし、資格制限で担当業務ができないなど、別の事情がある場合は扱いが変わる可能性があります。
退職金見込額証明書は、必ず会社に作ってもらわないといけませんか?
必ずしも、会社に証明書を作ってもらう必要があるとは限りません。
管轄裁判所や会社の退職金制度によっては、就業規則の退職金規程や、退職金の計算書・試算書などで確認できる場合もあります。
会社へ頼む前に、どの資料を用意すればいいのか、依頼している弁護士さんへ確認してみてください。
会社バレ以外の自己破産の注意点
会社バレ以外にも、「手続きはどう進む?」「破産後の生活はどうなる?」「自分はどの手続き?」と気になることはありますよね。知りたい内容に合わせて、こちらから読んでみてください。
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