こんにちは!セキララ子です☺️
自己破産を考えた時、真っ先に頭によぎったのが、「会社にバレたらどうしよう」でした。
裁判所から職場へ電話が入る?人事に破産の書類が届く?同僚にも知られる?などなど頭の中ははてなでいっぱい!最終的には会社をクビになるんじゃ…?なんて心配までしていました。

この記事では、私自身の体験も交えながら、
- 自己破産をすると、裁判所から会社へ連絡されるのか
- 会社に知られる可能性がある5つの場面
- 私が自分から会社へ話すことになった経緯
- 自己破産を理由にクビになるのか
- 会社へ話す前に確認しておきたいこと
をお話ししていきます。「会社にだけは知られたくない」と不安な人は、まず自分がどのケースに当てはまるのか確認してみてください。
先に結論|自己破産しただけで、会社へ自動で連絡はいきません
自己破産をしたからといって、裁判所から勤務先へ一律に連絡されるわけではありません。
法テラスでは、職場に知られる可能性があるケースとして、官報への掲載や、勤務先・職場の人が債権者になっている場合などを挙げています。なので、
- 会社からお金を借りていない
- 給料を差し押さえられていない
- 資格や登録の制限に関わる仕事ではない
という場合は、自己破産したことが自動的に会社へ伝わるわけではありません。ただし、会社が手続きに関わる場面では、知られる可能性があります。
| 気になること | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 裁判所から勤務先への連絡 | 自己破産した全員について、一律に勤務先へ通知する制度ではない |
| 会社からの借入 | 会社が債権者なら、手続きの通知から知られる可能性がある |
| 給料差し押さえ | 勤務先が第三債務者として手続きに関わる |
| 退職金の資料 | 会社へ発行を頼む過程で、理由を聞かれる場合がある |
| 資格・職種 | 一部の仕事や登録では、復権まで制限や届出がある |
| 官報 | 氏名や住所が掲載されるため、見られる可能性はゼロではない |
| 解雇 | 自己破産したという事実だけで、直ちに解雇が有効になるわけではない |
セキララ子私は、裁判所から会社へ「この人、自己破産します」って連絡がいくと思ってました。完全にビビりすぎですね。
私は会社に「バレた」のではなく、自分から白状しました
ここからは制度の一般論ではなく、私の場合の話です。
自己破産の書類を集める中で、退職金見込額証明書が必要になりました。
書類そのものは、会社へお願いして発行してもらうだけです。でも、会社に自己破産を知られたくなかった私にとっては、これがめちゃくちゃ厄介でした。「何に使うの?」と聞かれた時に、うまく答えられる気がしなかったからです。
退職金の書類を、会社に怪しまれず取る方法を探した
私がネットで必死に探していたのは、会社に怪しまれずに退職金の金額を証明する方法でした。
調べていると、「退職金見込額証明書のテンプレートを自分でダウンロードして、会社にはハンコだけもらえばいい」という情報が出てきました。
でも、テンプレートを持っていって、「ここにハンコだけお願いします」って頼んだところで、たぶん聞かれますよね。「これ、何に使うん?」って。



これは却下です。
「住宅ローンに必要」は、私には怪しすぎた
何に使うのか聞かれた時は、「住宅ローンの審査に必要で……」と言えば、うまくごまかせるという情報もありました。が、
いやいや。独身・直近まで実家暮らしだったアラサー女が、突然「住宅ローンの審査で必要なんです」って退職金の証明書を持ってきたら、怪しさマックスやろ!少なくとも、私にはその言い訳を押し通せる自信がありませんでした。



なので、これも却下です。
就業規則を見ればいい?それも無理でした
ほかには、就業規則に退職金の計算方法が載っていれば、その部分を資料として使える場合もあるという情報も見つけました。
職場に置いてあって、退職金についても書かれていれば、会社に証明書を頼まずに済むかもしれない。そう思ったんですが、うちの会社には、そもそも就業規則がどこにあるのか分かりませんでした。
仮に見つかったとしても、退職金のページをこそこそスマホで撮る?会社のコピー機で、誰にも見られないようにコピーする?いや、ハードル高っ。



後になってわかったことなんですけど、そもそも就業規則を作って置いてなかったそうです…。
怪しまれない方法が見つからず、自分から暴露
結局、ネットでいくら調べても、私が怪しまれずに書類を用意できそうな方法は見つかりませんでした。
担当の弁護士さんにも相談しましたがネットに書いてあるような回答しか得られず大苦戦。退職金の資料がそろわないせいで、手続きも進まない。隠したまま進めるのは「もう無理やな」と白旗あげて、結局最後は諦めて、自分から会社へ自己破産のことを話しました。



誰かに見つかったわけでも、裁判所から会社へ自動で通知されたわけでもありません。
自己破産が会社に知られる可能性がある5つの場面
さあ、私のすったもんだから話を戻しまして、自己破産が会社に知られてしまう確率の高い場面をしっかり確認していきましょう。
1.会社からお金を借りている
勤務先からの社内貸付、給料の前借り、立替金などが残っていて、会社があなたに対する債権を持っている場合、会社も債権者として扱われる可能性があります。
自己破産では、原則として一部の借入先だけを隠して手続きを進めることはできません。会社からの借入だけ一覧から外す、会社にだけ返済を続ける、といった判断を自分でするのは危険です。
2.給料を差し押さえられる
借金を長く滞納し、債権者が判決などの債務名義を得た後は、給料を差し押さえられる場合があります。
給料差し押さえでは、勤務先が「第三債務者」として手続きに関わります。裁判所の案内でも、差押命令は債務者と第三債務者へ送達されると説明されています。
裁判所から届いた訴状、支払督促、差押命令などを放置している人は、届いたものを全部弁護士事務所に渡して早めに相談しましょう!
実は私、しっかり弁護士さんに間に入ってもらっていたのにも関わらず、手続きのかなり後半になって、給料を差し押さえられるという大事件が発生してしまいました!今回の記事とは少し趣旨がずれてしまうので原因や詳しい経緯は、また別の記事で綴りたいと思います。
3.退職金見込額証明書などを会社へ頼む
先ほども、「私は会社に「バレた」のではなく、自分から白状しました」に書いたように、ネットの検索ワードなんかを見ても、退職金見込額証明書やそれに代わる退職金の有無を証明するための書類の準備へのハードルが高すぎて詰む人がものすごく多い印象です!
色々経験した今なら、無理な嘘をつかずとも、自己破産のことまで話さずとも、自然に怪しまれずに「退職金見込額証明書?何に使うの?」に対する華麗な切り返しができるのに!とうずうずしております!



タイムスリップして耳元で囁いてあげたいです。
4.資格や職種に制限・届出がある
多くの会社員は、自己破産をしても仕事を続けられますが、一部の資格や仕事では、破産手続開始の決定を受けてから復権するまで、業務や登録に制限が生じる事があるそうです。
例えば警備業法では、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」は警備業を営むことができないと定められています。宅地建物取引士の登録を受けている人についても、東京都は、破産手続開始決定を受けた場合に本人が30日以内に届け出るよう案内しています。
免責許可決定を受けることで、破産により制限された権利や資格が回復するという裁判所の案内もあります。
資格や登録が仕事に直結している人は、会社へ何を伝える必要があるのかも含めて、申立て前に確認してください。
5.官報を見られる
自己破産をすると、破産手続開始決定や免責許可決定などが官報へ掲載されます。そのため、職場の人が官報に載っている名前を見つければ、自己破産を知られる可能性はあります。ただ、実際に官報の中から特定の人を見つけるのは、かなり大変だと感じました。



私も自分が載っている官報のPDFを見ましたが、細かい文字がびっしり並んでいて、自分の名前すらなかなか見つけられませんでした。
とはいえ、官報に掲載される以上、絶対に会社へ知られないとは言い切れません。勤務先の人が官報を確認していたり、名前や掲載された時期を絞って探したりすれば、見つかる可能性はあります。「どうせ誰も見ていないから大丈夫」とまでは言えない、ということです。
自己破産を会社に知られたらクビになる?
自己破産したという事実だけで、直ちに解雇が有効になるわけではありません。
厚生労働省は、労働契約法第16条について、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は無効になると案内しています。
つまり、「自己破産したから、その場で当然にクビ」と単純に決まるわけではありません。ただし、資格制限によって担当業務を続けられない、会社からの借入について別の問題があるなど、自己破産以外の事情が重なれば個別の判断が必要になってくることもあるというイメージです。
私も会社へ話しましたが、自己破産したこと自体を理由に仕事を辞めたわけではありません。ですが一方で、会社に知られた後に嫌な思いをしたのも事実です。
だから私は、「会社へ全部正直に話せば、気持ちが楽になるよ」「正直に言ったほうがいいよ」とは簡単には言えません。



嘘をつく必要はない。でも、手続き上必要のない細かい事情まで、自分から話す必要はなかったなって言うふうに思っています。
自己破産を理由に退職を迫られた、扱いが急に変わった、納得できない処分を受けたという場合は、その場で退職届を書かず、依頼中の弁護士や都道府県労働局などへ相談してください。
自己破産を会社へ自分から話す必要はある?
自己破産をしたからといって、会社員全員が勤務先へ報告しないといけないわけではありません。ただし、次のような場合は、何も言わずに進めて大丈夫なのか、先に弁護士さんへ確認した方がいいです。
- 会社からお金を借りている
- 給料を差し押さえられる可能性がある
- 退職金の資料を会社へ頼む必要がある
- 資格や登録の制限に関係する仕事をしている
- 会社役員や、登録が必要な仕事をしている
- 就業規則に申告についての決まりがある
逆に、会社が手続きに関係せず、仕事や資格の制限にも当てはまらないのであれば、借金の金額や理由まで全部自分から話す必要があるのかは、よく考えていいと思います。
会社へ話す前に確認しておきたいこと
1.会社に対する借金がないか
社内貸付、給料の前借り、立替金なども含め、心当たりがあれば相談時に伝えます。
2.裁判所や債権者から届いた書類がないか
訴状、支払督促、差押命令などが届いている場合は、期限があることがあります。
「怖いから開けてない」は、私も気持ちは分かります。でも、開けなかった書類も、期限だけは普通に進みます。そこ、容赦ないです。
3.退職金制度と必要書類
就業規則や社内ポータルなど、確認できる範囲で退職金制度の有無を見ます。
そのうえで、会社発行の証明書が必要なのか、規程や計算書で進められないかを専門家へ確認します。
4.資格・登録・役員の立場
実際に担当している業務、持っている資格、登録先、役員かどうかを相談時に伝えてください。
5.会社へ何を、どこまで説明するのか
書類を頼むために必要な説明と、借金の原因や私生活を全部話すことは別です。
私のように、その場の勢いで全部話してしまう前に、誰へ伝えるのか、何を頼むのか、理由をどこまで説明するのかを整理しておく方がいいと思います。
自己破産と会社について、よくある質問
自己破産すると、裁判所から会社へ電話が入りますか?
自己破産を申し立てた全員について、裁判所が勤務先へ一律に電話する仕組みではありません。ただし、会社が債権者である場合や、給料差し押さえなどで勤務先が手続きに関わる場合は、会社へ通知が届くことがあります。
自己破産したことを会社へ自分から報告する必要はありますか?
一般の会社員全員に、一律の報告が必要という制度ではありません。ただし、会社から借入がある、退職金の資料が必要、資格や登録に制限がある、就業規則に申告の定めがある場合などは個別確認が必要です。
自己破産を理由に会社をクビになりますか?
自己破産したという事実だけで、直ちに解雇が有効になるわけではありません。解雇には客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要です。ただし、資格制限で担当業務ができないなど、別の事情がある場合は扱いが変わる可能性があります。
退職金見込額証明書は、必ず会社に作ってもらわないといけませんか?
必ずしも、会社に証明書を作ってもらう必要があるとは限りません。
管轄裁判所や会社の退職金制度によっては、就業規則の退職金規程や、退職金の計算書・試算書などで確認できる場合もあります。
会社へ頼む前に、どの資料を用意すればいいのか、依頼している弁護士さんへ確認してみてください。
会社バレ以外の自己破産の注意点
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参考資料








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