こんにちは!セキララ子です。
自己破産の準備を進めていたとき、弁護士さんから原付の査定額を調べるように言われました。
へ?原付も財産に入るん?もし手放すことになったら、足なくなるねんけど?
私の原付にそんなに高い値段がつかないことは、頭では分かっていました。でも、実際に手放すように言われたらどうしようと思うと、不安な気持ちになったのをよく覚えています。
車やバイクは、自己破産すると全部手放すことになる?
車やバイクを持っているだけで、自己破産ができなくなるわけではありませんが、そのまま乗り続けられるかどうかは、ローンの契約内容や、今いくらで売れるかによって変わってきます。
まずは次の2点を確認。
| 車の状態 | 自己破産するとどうなる? |
|---|---|
| ローンが残り、完済までローン会社に所有権を残す契約 | 通常はローン会社が車を引き揚げ、売却して返済に充てる |
| ローンを完済している、またはローンが残っていても所有権を会社に残さない契約 | 自分の財産として、車の価値などから売却の対象になるか、手元に残せるかを判断する |
ローンが残っていれば引き揚げられる、ローンがなければ残せる、という単純な分け方ではないんですね。
ローンが残っている車はどうなる?
ローンが残っている車は、契約によって「ローン会社に返す場合」と「車の価値を調べて、残せるか判断する場合」に分かれます。
ローン会社に車を返す場合
ローンの契約に「払い終わるまでは、車の所有者はローン会社」と決められている場合です。この契約を「所有権留保」といいます。
自分で買って乗っている車でも、ローンを払い終わるまでは契約上、まだ自分のものではないんですね。
この場合、自己破産を進めると、通常はローン会社が車を引き取り、車を売却。そのお金で残りのローンを回収する、という流れになります。
車を売っても返しきれなかった分は、ほかの借金と一緒に自己破産の手続きで扱われるんですね。
車の価値を調べて、残せるか判断する場合
銀行のマイカーローンなどには、先ほどの「所有権留保」がなく、返済中でも車は自分のものという契約もあります。
この場合、銀行からお金は借りていますが、車を引き取って回収する契約にはなっていないので、ローンが残っているという理由だけで車を返すことにはなりません。
ただ、自己破産では、自分の財産も売って借金の返済に充てることがあります。車も財産の一つなので、手元に残せるかを判断するために、査定などで「今売ったらいくらになるか」を調べます。
高く売れる車なら売却の対象に、価値が低い車なら手元に残せる場合も。
ローンがない車や、自分が所有者の車なら残せる?
車を残せるかどうかを考えるうえで、判断材料になるのが査定額です。
査定額とは、車を買ったときの値段ではなく、「今売ったらいくらになるか」を見積もった金額のこと。
まだ高く売れる車なら、自己破産の手続きで原則として売却の対象となり、査定額が低く、売ってもそれほどの金額にならない車なら、手元に残せると判断されることも。
車を持っているだけで必ず手放さないといけないわけではないみたいですね。
ただ、いくらまでなら残せるのかは、手続きをする裁判所の扱いや、ほかに持っている財産などによっても変わってくるので、ネットで見た金額だけでは判断できません。ここは担当の弁護士さんに「要確認」です!
そして、私の愛車はどーなったのか。
5〜6万円はあると思っていた私の原付の査定額
手続きの書類をそろえる中で、私の原付も財産として申告することになり、ネット査定に出したわけですが。
まあ、中古で買ったけど数年しか乗ってないし、5〜6万円ぐらいにはなるやろ♪
と思っていたのに、結果は3万円…。
予想より安かったこともちょびっとショックでしたが、それ以上に、財産として申告できるものをほとんど持っていない自分に自己嫌悪。
「私、めっちゃ貧乏やん」
ここでようやく気がついたんですよね。30過ぎてこれはやばいのでは?と。
結果的には、ショックも受けたけど、無事に?原付の査定額が低かったので、愛車を手元に残すことができました。
資産価値は低い!だけど、弁護士費用を積み立てるために、フードデリバリーの配達でバリバリ働いてくれた大切な相棒です!
弁護士費用の積立どうしよう、と悩んでいたら、債務整理中の副業について書いた記事もあるので、参考にしてみてくださいね!


手続き前に売ったり、家族の名義に変えたりしてもいい?
車を家族名義に変えておけば手元に残せるのでは!?なんて裏技は残念ながらありません。自己破産の前に家族へ譲った車であっても、その譲渡が取り消されるケースもあるんです。
売る場合も、車がなくなればそれで終わりではなく、いくらで売ったのか、受け取ったお金を何に使ったのかまで説明が必要に。
そして、売った事実や名義変更したことを隠すと、借金の支払い義務を免除してもらえない可能性も出てきます。車を残そうとして動いたことで、借金の免除が認められない!なんて問題は避けたいですよね。
生活費や弁護士費用を捻出するために売りたいという場合も、必ず担当の弁護士さんへ相談することを強くお勧めします。
売ってよいかだけでなく、売ったお金の使い道も一緒に相談しておきましょう!
すでに売ったり名義を変えたりしている場合は?
いつ、誰に渡したのか。代金を受け取ったならいくらだったのかを伝えておきましょう。
車がないと生活に困るときは?
通勤に使っていて、車がないと仕事へ行けない。家族の通院に必要だけど、代わりに使えるバスや電車がない。
そんな事情があるなら、車のローンや査定額と一緒に、このことも弁護士さんへ伝えておきたいところです。
ただ、「生活に必要です」と伝えれば必ず残せる、というわけではありません。
「車がなくなると仕事に行けなくなるんですが、手元に残せる方法はありますか?」というように、困ることと聞きたいことを、そのまま相談してみてください。
車の値段だけでなく、なくなったら生活がどう変わるのかまで、一緒に話しておきたいですね。
自己破産と車について、よくある質問
Q. 家族名義の車も処分されますか?
破産手続で問題になるのは、原則として本人の財産です。ただし、実際にはお金を出したのが本人で名義だけ家族、というような車は問題になることがあります。名義と実態が違う車がある場合は、隠さずそのまま弁護士へ伝えてください。
Q. 車検切れで動かない車はどうなりますか?
値段がつかない車は処分の対象にならない場合もありますが、扱いは車の状態や個別の事情によって変わります。「価値がないから申告しなくていい」と自己判断せず、そのまま申告して指示を受けてください。
Q. 手続き中に車を買い替えたり、新しくローンを組めますか?
手続き中の新しい借入は、手続きに影響する可能性があります。現金での買い替えも、財産の動きとして説明が必要になる場合があります。動く前に、担当弁護士へ確認してください。
Q. 仕事で車を使っている場合も処分されますか?
使用状況や管轄裁判所の運用、手続きの種類によって扱いが変わる場合があります。「仕事に必要」という事情は、相談の最初に具体的に伝えてください。
自己破産の全体の流れ・費用・バレ注意点を最初から最後までまとめた記事もありますので、全体像から掴みたい人は参考にしてみて下さい!


参考にした情報
この記事では私の体験と一般的な説明を分けて紹介しています。車を残せるかどうかは、契約内容や財産の状況、手続きをする裁判所の扱いによって異なります。








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