こんにちは!セキララ子です。
私は自己破産をして、クレジットカードを作れなくなりました。今は代わりにデビットカードなどを使って、買い物や毎月の支払いをしているのですが、クレカじゃないと決済ができないサービスもちらほら…。
普段はデビットカードでなんとかなっていても、クレカしか使えないとなると、やっぱり不便なんですよね。
そこで今回は、自己破産後、またクレジットカードを作れるようになるのはいつなのか、申し込む前に知っておきたいことと、クレジットカードがない生活の様子をお話しします。
自己破産後、クレジットカードは何年たてば作れる?
自己破産をしてから何年待てばよいのかというと、残念ながら「この日からまた作れます」と、一律に決まっているわけではありません。
自己破産に関係する情報も、ずっと残るわけではなく、登録しておく期間が決められています。ただ、この期間が過ぎれば必ず審査に通る、というわけでもないのがややこしいところです。
まずは、情報がどのくらい残るのかから見ていきましょう。信用情報を管理する機関には、CIC・JICC・全国銀行個人信用情報センターがあり、それぞれの主な登録期間は次のとおりです。
| 信用情報機関 | 主な情報と登録期間 |
|---|---|
| CIC | 契約内容・支払状況などのクレジット情報は、契約期間中および契約終了後5年間。 |
| JICC | 2019年10月1日以降の契約では、契約内容・返済状況・債務整理や破産申立などの情報は、原則として契約継続中および契約終了後5年以内。 |
| 全国銀行個人信用情報センター | 契約内容・返済状況などは、契約期間中および契約終了日(未完済の場合は完済日)から5年を超えない期間。破産手続開始決定などの官報情報は、決定日から7年を超えない期間。 |
JICCの2019年9月30日以前の契約は扱いが異なり、契約内容などは契約継続中および完済日から5年を超えない期間、破産申立などの取引事実は発生日から5年を超えない期間となっています。情報の種類による例外もあるため、古い契約は新しい契約と分けて見る必要があります。
「5年」と書かれていても、自己破産した日から数えるとは限りません。契約が終わった日から数える情報と、破産手続きの開始決定から数える情報があるので、年数だけを見て「もう消えているはず」とは言い切れないんです。
では、自分の記録は今どうなっているのか。これは、信用情報を自分で取り寄せることで調べられます。
申し込む前に、自分の信用情報を取り寄せる
自分の信用情報を取り寄せる手続きを「本人開示」といいます。以前の契約や支払いの状況、残高などがどう登録されているか分かるので、自己破産からたった年数だけで考えるより、今の記録を見ながら申込みを検討できます。
以前使っていた会社の加盟先へ申し込む
まず、以前利用していたカード会社や借入先が、どの信用情報機関に加盟しているかを調べます。契約時の「信用情報に関する同意事項」や、各機関の加盟会員検索で加盟先が分かったら、その機関へ開示を申し込むという順番です。
一つの会社が複数の機関に加盟していることもあるため、CICに情報がなかったからといって、ほかの機関にも残っていないとは限りません。カードだけでなく銀行ローンなども利用していたなら、その借入先の加盟先も調べて、必要な機関へ開示を申し込みます。
届いた記録で、以前の契約がどう扱われているかを見る
結果が届いたら、以前の契約に残高や延滞などの情報が残っているか、契約が終わった日がどう登録されているかを見ていきます。日付を先ほどの登録期間と照らし合わせると、まだ情報が残る期間なのかを考える手がかりになります。
ただ、見慣れない記号や言葉もあるので、結果の用紙だけでは読みづらいかもしれません。各機関の「開示結果の見方」を一緒に開き、それでも意味が分からない項目は、機関の窓口へ問い合わせるとよいと思います。
事実と違う記録があったら、登録した会社へ連絡する
たとえばJICCでは、免責が確定していても、登録した会社がその事実を知らず、残高が更新されていない場合があると案内しています。この場合は免責確定を証明できる資料を用意して登録会社へ連絡し、会社が確認したうえで情報を更新する、という流れです。
ほかにも事実と違う内容があれば、その情報を登録した会社へ調査を依頼できます。誤りが見つかれば訂正などが行われますが、正しい記録を「カードを作りたいから」という理由で早く消してもらうことはできません。
信用情報の記録が消えたら、必ずカードを作れる?
以前の情報が消えていたら、今度こそカードを作れそうに思えますよね。ただ、信用情報機関がカードの発行を決めているわけではなく、申込みを受けたカード会社が、自社の基準で審査します。
そのため、信用情報が消えていても、審査に通るとは限りません。開示結果で分かるのは登録されている情報であって、「このカードなら作れる」という答えではないんです。審査に落ちた理由も、信用情報機関では分かりません。
申し込む際は、年齢などの申込条件に合っているかを見たうえで、年収や勤務先などを正確に入力します。
なお、申込みに伴って信用情報が照会されると、その記録も残ります。CICでは照会日から6か月間、JICCでは照会日から6か月以内です。ただ、この期間も「6か月待てば次は通る」という目安にはならないので、申込情報の登録期間と、審査に通る条件は分けて考える必要があります。
ここまでは、またクレジットカードを申し込むときの話でした。ここからは、カードが作れない間の買い物や毎月の支払いを、私がどうしているかお話しします。
クレジットカードが作れなくなって、支払いはどうしている?
普段の買い物でクレジットカードの代わりに使っているのが、デビットカードです。クレジットカードと違って、原則として買い物をしたときに、その代金が銀行口座から引き落とされます。
もちろん、クレジットカードとまったく同じように使えるわけではなく、デビットカードでは払えないお店やサービスもあります。どの支払いに使えるかは、カードの発行元や利用先によって違うので、これから用意するなら、使いたいお店やサービスに対応しているカードを選びたいところです。
私の場合、旅行などで不便に感じる場面はありますが、国内線の飛行機のチケットをデビットカードで払えたこともありました。クレカがないと旅行はできない、というわけでもありませんでした。
スマホ代やサブスクは、契約先で選べる支払方法へ
毎月の料金は、デビットカードに変更すれば全部払える、とは限りません。スマホ代やサブスクなど、カード払いにしていたものは、それぞれの契約先が対応する支払方法へ変更する必要があります。
私もカードが使えなくなったあと、支払方法を順番に変えていきました。変更の手順は契約先によって違うので、支払い設定で選べる方法を見て、自分で変更できなければ窓口へ相談することになります。
このときは、次の請求に変更が間に合うかも聞いておきたいところ。間に合わない場合は、その分を振込みなど別の方法で払えるかまで相談しておくと、切り替わるまでの料金もどう払えばよいか分かります。
家賃のように支払方法が契約で指定されているものは、管理会社などへの相談が必要になる場合もあります。手続き中の借金の支払いは別の扱いになるので、担当の弁護士さんの指示に従ってください。
クレジットカードの分割払いが使えなくなり、買い方も変わりました
以前は、一括だと払えないものでも、分割なら月々これぐらいやし、と買うことがありました。今は一括で払えなければ買わないようにしていて、カードがあった頃とは、お金を使うときの考え方も変わっています。
普通のことなんですけど、当時の私にはその「普通」がなかなかできなくて自己破産にまでなってしまいました…。反省。
支払い以外にも、自己破産をしたあとの生活で変わったことはあります。私が実際にどう暮らしているか気になったら、こちらも読んでみてください。


まとめ
自己破産をしてから時間がたつと、そろそろクレジットカードを作れるのかな、と気になることもあると思います。ただ、何年たったかだけでは、今も信用情報が残っているのかまでは分かりません。申込みを考えているなら、まずは自分の記録を取り寄せて、今どう登録されているかを調べるところからです。
私もクレジットカードが作れなくなりましたが、普段の支払いはデビットカードや口座振替などで続けられています。クレカしか使えない場面では不便なものの、カードがないと何も買えないわけではありません。今支払いに困っているものがあれば、使える別の方法がないか、契約先やお店の支払方法を見てみてくださいね。
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参考資料
信用情報の登録期間・開示・訂正と、デビットカードの仕組みは2026年10月11日に公式情報を確認しています。









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